「内装仕上工事の許可は持っているけれど、最近は軽天工事だけでなく、合わせて塗装工事や大工工事も丸ごと請け負ってほしいと元請けから頼まれるようになった」 「すでに取得している建設業許可に別の業種をプラスしたいが、新規で取り直す場合と何が違うのだろう?」
千葉県松戸市周辺で建設業を営む経営者様の中で、このようなステップアップのお悩みを抱えている方はいらっしゃいませんか?
元請け企業からの信頼が厚くなり、施工できる工事の幅が広がってくると、次に検討すべきなのが建設業許可の「業種追加(ぎょうしゅついか)」です。既存の許可に新しい業種を追加することで、500万円以上の工事を請け負える範囲が広がり、売上アップへの大きな足がかりとなります。
今回は、「行政書士 浅田響樹 事務所」が、建設業許可の業種追加における基本的な仕組みやメリット、手続きを進める上での重要な注意点について分かりやすく解説します。
そもそも建設業許可の「業種追加」とは?
建設業許可は、土木一式工事や建築一式工事をはじめ、電気、管、内装仕上、塗装など、全部で29の業種に細かく分かれています。
「業種追加」とは、すでに29業種のうちのいずれかの建設業許可(知事許可または大臣許可)を受けている業者が、まだ許可を受けていない他の業種について、追加で許可を申請する手続きのことを指します。
「新規申請」との違いとメリット
まだ一度も建設業許可を取っていない状態から申請することを「新規申請」と言います。一方で、すでに許可を持っている状態で別の業種を増やす場合は「業種追加」となり、新規申請に比べて以下のようなメリットがあります。
- 提出する確認資料を一部省略できる:会社の登記簿謄本や役員の身分証明書など、すでに役所に提出されていて内容に変わりがない書類については、業種追加の際に一部省略することが認められています。
- 申請手数料(証紙代)を抑えられる:千葉県知事許可(一般)の場合、新規申請の手数料は9万円ですが、業種追加であれば5万円となり、費用を抑えて手続きをすることが可能です。
業種追加を申請するための「2大要件」
業種追加は、ただ「この業種もやりたい」と役所に申し出れば認められるわけではありません。新規申請のときと同じように、追加したい業種についても厳しい「ヒトの要件」をクリアし、それを客観的な書類で証明しなければなりません。
具体的には、以下の2つの要件を再び満たしている必要があります。
1. 経営業務の管理責任者(経管)などの経営体制があること
会社全体を引っ張る経営トップとしての経験要件です。すでに1つ以上の建設業許可を持っているということは、社内に経営業務の管理責任者(経管)としての要件を満たす人が常勤している状態です。
現在の建設業許可制度では、特定の業種に関わらず「建設業に関し5年以上の経営経験」などがあれば、すべての業種において経管等の体制を満たしていると扱われます。そのため、基本的には現在登録されている経管の方がそのままいれば、この要件はクリアできます。
2. 追加する業種の「専任技術者(専技)」が営業所に常勤していること
業種追加において最大の難所となるのが、この「専任技術者」の確保です。専任技術者は、その業種に関する専門的な知識や資格、実務経験を持っている人でなければなりません。
追加したい業種において、以下のいずれかの条件を満たす人を、営業所に常勤の技術者として配置する必要があります。
- 追加する業種に対応した「国家資格(施工管理技士、建築士、技能検定など)」を持っていること
- 所定の学校(指定学科)を卒業した後、一定期間(3年または5年)の実務経験があること
- 資格や指定学科の学歴がなくても、追加する業種に関して「10年以上の実務経験」があること
1人の技術者が複数の業種を「兼任」することはできる?
経営者様から特によくいただく質問の一つに、「今いる専任技術者のAさんは優秀で、新しく追加したい業種の資格も持っている。Aさん1人で2つの業種の専任技術者を兼ねることはできるのか?」というものがあります。
結論から申し上げますと、「同じ営業所内」であれば、1人の人間が複数の業種の専任技術者を兼任することは可能です。
兼任ができる具体的なパターン
例えば、現在社内にいる専任技術者の方が、すでに登録している「内装仕上工事業」だけでなく、「大工工事業」や「塗装工事業」の資格や10年以上の実務経験も持っている場合、その人が同じ営業所に常勤しているのであれば、1人で3つの業種の専任技術者を兼ねることができます。
わざわざ新しい技術者を外部から雇い入れる必要がないため、社内の人材を最大限に活かして業種追加を進めることが可能です。ただし、実務経験(10年など)で複数の業種を証明する場合は、期間が重複していないかなど、書類の審査が非常に厳しくなります。
業種追加を進める上での3つの重要な注意点
手続きをスムーズに進め、トラブルを回避するために、必ず押さえておくべき注意点が3つあります。
注意点①:毎期の「決算変更届」がすべて提出されていること
過去の記事でも何度かお伝えしていますが、建設業許可業者は、毎期の決算が終わってから4ヶ月以内に「決算変更届(事業年度終了報告書)」を役所に提出しなければなりません。
もし、この決算変更届が1期分でも未提出になっている場合、役所の窓口で業種追加の申請書を受け付けてもらえません。手続きを始める前に、過去の報告がすべて完了しているか必ず確認してください。
注意点②:有効期限の「有効期間調整(一本化)」を検討すること
建設業許可の有効期限は5年ですが、既存の許可とは別のタイミングで新しく業種を追加すると、それぞれの業種で有効期限の満了日がバラバラになってしまいます。そのままにしておくと、数年ごとに何度も更新手続きをしなければならなくなり、その都度、申請手数料がかかってしまいます。
そのため、業種追加を行う際には、既存の許可の更新時期に合わせて有効期限を合わせる「有効期間調整(一本化)」という手続きを一緒に検討することをおすすめします。これにより、次回からの更新手続きを1回にまとめることができ、将来的な手間とコストを大幅に削減できます。
注意点③:「一般」と「特定」をまたぐ場合は手続きが異なる
現在持っている許可が「一般建設業許可」で、追加したい業種も「一般」であれば通常の業種追加となります。
しかし、「現在持っている一般許可に、新しく特定建設業許可の業種を追加したい」という場合や、その逆の場合は、通常の業種追加ではなく「般・特新規(はん・とくしんき)」という別の特殊な申請手続きになります。手数料や審査基準(財産要件など)が大きく変わるため、事前の正確な確認が必要です。
まとめ:ビジネスの次のステージへ、プロと一緒に歩みを進めませんか?
建設業許可の業種追加は、元請け企業からの信頼をさらに高め、他社との競争に打ち勝つための強力な成長戦略です。しかし、「実務経験の証明書類が過去のものまで遡って集められない」「自社の技術者が兼任できるかどうかの判断がつかない」と、手続きの途中で立ち止まってしまう経営者様は非常に多いです。
当事務所の代表である行政書士の浅田響樹は、元市役所職員としての経験を活かし、行政側の審査基準や「どのような書類があれば一発で要件を満たしていると判断できるか」というポイントを熟知しております。
松戸市を中心とした地域の建設業者様が、日々の忙しい現場業務の手を止めることなく、スムーズに業種追加を達成できるよう、事前の要件診断から書類の収集、申請代行までトータルで親身にサポートいたします。
「そろそろ別の業種の許可も取りたい」「自社の人員体制で追加できるか確認してほしい」という経営者様は、まずは一度お気軽に「行政書士 浅田響樹 事務所」までご相談ください。