「万が一のことがあったとき、家族が遺産相続で揉めないようにしたい」 「遺言書を自分で書いてみたいけれど、どのようなルールがあるのだろう?」

千葉県松戸市周辺にお住まいの方で、このように将来に向けた終活や遺言書の作成について考えている方はいらっしゃいませんか?

自分の財産を誰にどのように引き継ぐかを決めておく「遺言書」は、大切な家族を不要なトラブルから守るための最も有効な手段です。しかし、遺言書には法律で定められた非常に厳格なルールがあり、書き方を一歩間違えると、せっかく書いた遺言書がすべて無効になってしまうリスクがあります。

今回は、松戸市を拠点に相続・遺言のサポートを行っている「行政書士 浅田響樹 事務所」が、代表的な遺言書の種類である「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の違いや、それぞれの具体的な書き方・注意点について分かりやすく解説します。

なぜ必要?遺言書を作成しておくべき3つの理由

「うちは財産が多くないから揉めるはずがない」「家族の仲が良いから大丈夫」と考えている方にこそ、遺言書の作成をおすすめします。遺言書があるだけで、残された家族の負担は劇的に軽くなります。

  • 「争族(遺産相続トラブル)」を未然に防ぐため:相続トラブルの多くは、財産の多寡に関わらず、具体的な分け方が決まっていないことから発生します。遺言書で明確に指定しておくことで、家族間の話し合い(遺産分割協議)による対立を防ぐことができます。
  • 残された家族の「相続手続き」を簡素化するため:遺言書がない場合、銀行口座の解約や不動産の名義変更のたびに、相続人全員の戸籍謄本や実印、印鑑証明書が必要になります。遺言書があれば、その内容に基づいてスムーズに手続きを進められます。
  • 特定の相手に確実に財産を残すため:内縁の妻や夫、籍を入れていないパートナー、孫、生前お世話になった人など、法律上の「法定相続人」ではない人に財産を譲りたい場合、遺言書がなければ1円も財産を残すことができません。

どちらを選ぶ?代表的な「2つの遺言書」とその特徴

遺言書にはいくつか種類がありますが、一般的に広く利用されているのは「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2つです。それぞれの特徴とメリット・デメリットを整理してみましょう。

1. 自筆証書遺言(自分で紙に書く遺言)

その名の通り、遺言者が本文を自筆(手書き)して作成する遺言書です。

  • メリット:費用がかからず、紙とペンと印鑑があればいつでも一人で手軽に書くことができます。内容を誰にも知られずに作成することも可能です。
  • デメリット:法律の形式を満たしていないことによる無効リスクが最も高いです。また、紛失や破棄、改ざんの恐れがあり、遺言者が亡くなった後に家庭裁判所での「検認(けんにん)」という面倒な手続きが必要になります。 ※ただし、近年始まった「法務局の遺言書保管制度」を利用すれば、紛失や無効のリスク、検認の手続きを回避できるようになりました。

2. 公正証書遺言(公証役場で公証人が作成する遺言)

遺言者が公証人に遺言の内容を伝え、公証人が法律的に完璧な文章として作成する遺言書です。

  • メリット:公証人(元裁判官や元検察官などの法律のプロ)が作成するため、形式不備で無効になる心配がほぼありません。原本は公証役場に厳重に保管されるため、紛失や偽造の恐れがなく、家庭裁判所の検認も不要ですぐに相続手続きに使えます。
  • デメリット:公証人に支払う手数料(財産の額に応じて変動)が発生します。また、作成にあたって2人の「証人(立ち会い人)」を用意する必要があり、手続きに少し時間がかかります。

自分で書く「自筆証書遺言」の正しい書き方とルール

手軽に作成できる自筆証書遺言ですが、法律で定められたルールを一つでも破ると無効になります。自分で書く場合は、以下のポイントを絶対に守ってください。

① 全文を必ず「手書き(自筆)」すること

遺言の本文、氏名、日付はすべて自分の手で紙に書かなければなりません。パソコンで作成したものや、スマートフォンの音声録音、ビデオ動画などは遺言書として認められません。代筆も不可です。 ※法改正により、財産の一覧をまとめた「財産目録」の部分だけは、パソコンで作成したり、通帳のコピーや不動産の登記事項証明書を添付したりすることが認められるようになりました。ただし、その目録のすべてのページに署名と捺印が必要です。

② 正確な「日付」を記載すること

「令和〇年〇月〇日」と、作成した正確な年月日を特定できるように書いてください。「令和〇年〇月吉日」のような、正確な日にちが分からない書き方は無効になります。

③ 「署名」と「捺印」を忘れないこと

遺言書の末尾に、必ず自分の氏名を戸籍通りに正しく署名し、印鑑を押してください。印鑑は実印でなくても認められますが、後々のトラブルを防ぐためにも実印を使用し、印鑑証明書を一緒に保管しておくことを強くおすすめします。シャチハタなどのスタンプ印は避けてください。

④ 財産の特定は具体的に書くこと

「すべての財産を長男に譲る」という書き方でも間違いではありませんが、後々の手続きをスムーズにするためには、財産の内容を具体的に特定して記載する必要があります。

  • 不動産の場合:住所ではなく、権利証や登記事項証明書(登記簿)の通りに「所在・地番・地目・地積」などを正確に書き写します。
  • 預貯金の場合:「〇〇銀行〇〇支店、口座種別、口座番号」までしっかりと明記します。

確実性を求めるなら「公正証書遺言」がおすすめな理由

費用や手間の面から自筆証書遺言を選びがちですが、当事務所では、将来の確実性と家族の安心を第一に考え、「公正証書遺言」の作成を強くおすすめしています。

自筆証書遺言の場合、せっかく書いたとしても、いざ相続が発生したときに「本当に本人が書いたものなのか」「認知症が進んでいた時期に、無理やり書かされたのではないか」といった別の不満や疑念が相続人間の間で生まれ、結局揉めてしまうケースが少なくありません。

公正証書遺言であれば、公証人が作成時に本人の遺言能力(認知症の有無や本人の真意かどうか)を直接面談して確認し、さらに2名の証人が立ち会うため、後から内容を覆されるリスクを極限まで減らすことができます。大切な家族に確実に財産を届け、安心をプレゼントするための「将来への投資」として、非常に価値のある選択肢です。

遺言書を作成する際の2つの大きなポイント

遺言書を書くにあたって、形式以外にも注意しなければならない実務上のポイントがあります。

ポイント1:「遺留分(いりゅうぶん)」への配慮

遺留分とは、一定の法定相続人(配偶者や子供など)に法律上最低限保障されている、遺産を受け取る権利のことです。 例えば、「すべての財産を愛人に譲る」や「長男だけにすべての土地と建物を相続させる」といった偏った内容の遺言書を作った場合、財産をもらえなかった他の家族が、財産を受け取った人に対して「自分の最低限の取り分(遺留分)をお金で返してくれ」と請求することができます(遺留分侵害額請求)。これが原因で、新たなトラブルが発生してしまうため、遺言書を作成する際は各相続人の遺留分をあらかじめ考慮したバランスの良い配分にするか、事前に対策を講じておく必要があります。

ポイント2:付言事項(ふげんじ事項)の活用

遺言書には、財産の分け方といった法的効力を持つ内容だけでなく、「付言事項(ふげんじこう)」と呼ばれるメッセージを残すことができます。 なぜこのような分け方にしたのかという自分の本心や、家族への感謝の言葉、これからの家族の幸せを願う気持ちなどを言葉として書き添えておくことで、遺言書を読んだ家族が納得し、感情的な対立を和らげる大きな効果を発揮します。法律的な配分だけでなく、この「心のケア」を盛り込むことが、遺言書を成功させる秘訣です。

まとめ:お客様の想いに寄り添い、確実な未来の形を作ります

遺言書の作成は、自分の人生を振り返り、大切な家族の未来を思い描くとても温かい作業です。しかし、いざ書類にしようとすると、「自分の財産が正しく網羅できているか不安」「家族が納得する文面が思い浮かばない」と、一人で抱え込んでしまう方が多くいらっしゃいます。

当事務所の代表である行政書士の浅田響樹は、元市役所職員としての経験を活かし、丁寧なヒアリングと行政手続きの確実なノウハウを活かして、相続・遺言のご相談をお受けしております。

「お客様に寄り添い、確かな未来へ。」をスローガンに、松戸市を中心に地域の皆様が、将来にわたって家族と円満な関係を続けられるよう、遺言書の文案作成から、公証役場との事前の打ち合わせ、証人の引き受けまで、最初から最後まできめ細やかにサポートいたします。

「そろそろ遺言書を準備しておきたい」「何から手を付ければいいか分からない」という方は、まずは一度お気軽に「行政書士 浅田響樹 事務所」までご相談ください。