「建設業許可を取りたいけれど、自分が『常勤』していることをどうやって証明すればいいのだろう」 「健康保険証のコピー以外にも、役所から色々な書類を求められて困っている」
建設業許可を取得・維持するためには、経営業務の管理責任者(経管)や専任技術者(専技)といった重要な人材が、その営業所に「常勤」していることが絶対の条件となります。しかし、この「常勤性の証明」は、行政の審査において最も厳しくチェックされ、最も書類の不備や疑いが生じやすい難所の一つです。
今回は、「行政書士 浅田響樹 事務所」が、建設業許可における「常勤」の定義や、役所に認めてもらうために必要な確認資料の集め方、そしてつまずきやすい注意点について分かりやすく解説します。
そもそも建設業許可における「常勤」とは?
建設業許可の手続きにおいて「常勤」とは、原則として「その営業所の通常の営業時間中、毎日その職務に従事していること」を指します。
そのため、以下のようなケースは「常勤」とは認められません。
- 他の法人の代表取締役や常勤役員を兼任している場合
- 別の場所で会社員としてフルタイムで働いている場合
- 国会議員や地方議会議員、または他の国家資格(建築士事務所の専任管理建築士や宅建業の専任宅地建物取引士など)の専任登録が他である場合
- 営業所からあまりにも離れた場所に住んでおり、物理的に毎日通勤することが不可能な場合
行政側は、「名前だけ借りてきているのではないか(名義貸しではないか)」という点を非常に厳しく審査するため、客観的な書類による証明が不可欠となります。
常勤性を証明するための「2大確認資料」
常勤性を証明するための資料は、申請者が「法人」か「個人事業主」か、また「社会保険への加入状況」などによって異なります。一般的に求められる代表的な資料を確認していきましょう。
1. 社会保険(健康保険・厚生年金)の加入証明書
法人の役員や従業員の場合、最も確実で強力な証明になるのが「健康保険被保険者証(健康保険証)」のコピーです。
ただし、単に保険証を見せるだけでなく、以下の点がチェックされます。
- 保険証の「事業者名(勤務先)」の欄に、申請する会社名が正しく記載されていること
- 国民健康保険ではなく、健康保険(社会保険)であること
※現在は、健康保険証に事業者名が記載されていないタイプ(マイナ保険証への移行に伴う資格確認書など)もあるため、その場合は「健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得確認通知書」の原本や、直近の「社会保険料納入入金額通知書」などを合わせて提出する必要があります。
2. 確定申告書や住民税の課税証明書
個人事業主本人(一人親方など)や、社会保険の適用除外となる未加入の従業員などの場合は、保険証で会社名との繋がりを証明できません。そのため、以下のような税金関係の書類で常勤性を証明します。
- 個人事業主の場合:直近の所得税の確定申告書(受付印があるもの、または電子申告の受信通知があるもの)の控え
- 従業員や法人役員の場合:住民税の「特別徴収税額通知書(特別徴収義務者用)」や、直近の確定申告書の専従者給与・給与所得の明細
これにより、「この会社から継続して給与(報酬)を得て、生活の基盤があること」を行政側に証明します。
書類集めで「つまずきやすい」3つの注意点
常勤性の確認資料を集める際、多くの経営者様が直面するトラブルや注意点をまとめました。
注意点①:転職・就任してすぐのタイミング
他社から優秀な技術者をスカウトしてきたり、新しく役員に就任してもらったりしてすぐに許可申請を行う場合、直近の確定申告書や住民税の通知書には、まだ自社の名前が載っていません。 この場合は、社会保険の「資格取得確認通知書」の原本や、雇用契約書、出勤簿、給料明細などをセットで提出し、「今まさに常勤で働き始めている」という実態を証明していくことになります。
注意点②:通勤距離と居住地の関係
営業所の所在地と、その技術者の住民票の住所が著しく離れている場合(例:営業所は千葉県松戸市だが、自宅は遠方の他県など)、行政から「本当に毎日通勤しているのか?」と疑われることがあります。 新幹線通勤や高速道路の利用、あるいは営業所の近くにマンスリーマンションを借りているといった場合は、定期券の写しや賃貸借契約書、ETCの利用履歴など、実際に通勤している実態を裏付ける追加資料の提出を求められます。
注意点③:他の国家資格との兼任
建築士事務所の管理建築士や、宅地建物取引業(不動産業)の専任の宅地建物取引士などを兼ねている場合、同じ営業所内かつ同一法人内であれば兼任が認められるケースもありますが、別法人や別場所の場合は常勤性が否定されます。事前に重複登録がないか、しっかりと確認しておく必要があります。
まとめ:役所に疑われない書類準備は、当事務所にお任せください
建設業許可における常勤性の証明は、事業者様のこれまでの歩みや現在の雇用形態によって、集めるべき書類が一人ひとり全く異なります。「手元にある書類だけで足りるのか不安」「役所から細かく突っ込まれそうで怖い」と悩まれるのは当然のことです。
「お客様に寄り添い、確かな未来へ。」をスローガンに、松戸市を中心とした地域の建設業者様が、書類の不備で申請を却下されたり何度も役所を往復したりすることがないよう、事前の書類チェックから最適な証明方法のご提案、申請代行までトータルで親身にサポートいたします。
常勤性の証明や、建設業許可の取得でお困りのことがございましたら、まずは一度お気軽に「行政書士 浅田響樹 事務所」までご相談ください。