建設業許可の維持・取得を目指す経営者様向けに、営業所の「専任技術者」と現場の「主任技術者」の兼任ルールを千葉県松戸市の行政書士が詳しく解説。この記事を読むことで、どのような条件を満たせば兼任が認められるのか、例外となるケースや注意点が分かり、人員不足に悩む中小建設業者様が法令違反のリスクを冒すことなく、スムーズに現場を回すための具体的な方法が分かります。

はじめに:人員不足に悩む建設業の経営者様へ

建設業を営む方から、当事務所に寄せられるご相談の中で、特に多いのが「人手不足」と「技術者の配置」に関するお悩みです。

「小規模な会社なので、技術を持った人間が限られている」 「営業所にいる専任技術者を、工事現場の主任技術者として現場に出してもいいのだろうか」 「専任と現場の兼任が認められる条件を正しく知っておかないと、知らないうちに法律違反になってしまわないか不安だ」

建設業許可を維持するためには、営業所に常駐する「専任技術者(せんぎ)」の存在が不可欠です。一方で、実際に工事を受注して施工する際には、現場に「主任技術者」などの配置技術者を置かなければなりません。

人材が豊富な大企業であればそれぞれに別の人員を配置できますが、多くの中小建設業者様や一人親方様の場合、社長自ら、あるいは特定の社員がどちらの役割も担わざるを得ないのが実情ではないでしょうか。

結論から申し上げますと、一定の非常に条件を満たした場合に限り、営業所の専任技術者と現場の主任技術者を兼任することは可能です。しかし、このルールを誤って解釈し、認められないケースで兼任させてしまうと、建設業法違反として「指示処分」や「営業停止処分」、最悪の場合は「許可取り消し」といった深刻なペナルティを受けることになります。

今回は、松戸市で地域密着の許認可申請サポートを行っている行政書士 浅田響樹 事務所が、営業所の専任技術者と現場の主任技術者の兼任ルールについて、基本から例外、注意点までを分かりやすく徹底的に解説します。

基礎知識:専任技術者と主任技術者の役割の違い

兼任の可否を正しく理解するために、まずはそれぞれの技術者が建設業法上でどのような役割を求められているのか、基本を押さえておきましょう。ここの役割が異なるからこそ、原則として兼任が制限されています。

営業所の「専任技術者」とは?

建設業許可を取得・維持するために、各営業所に必ず常駐しなければならない技術者です。 主な役割は、その営業所で行われる工事の見積もり作成、入札、契約締結などの「技術的なサポートや適切な契約の締結」です。

  • 要件:営業所の営業時間内は、その営業所に「常勤」している必要があります。そのため、原則として他の法人の代表取締役を兼ねたり、通常の会社員として別の仕事に従事したりすることはできません。

現場の「主任技術者」とは?

建設業許可を受けた業者が工事を施工する際、元請け・下請けに関わらず、すべての工事現場に必ず配置しなければならない技術者です(※元請けで大規模な工事の場合は、さらに上位の監理技術者が必要になります)。 主な役割は、工事現場における施工計画の作成、工程管理、品質管理、安全管理などの「現場の直接的な監督・指導」です。これらを誠実に行わなければならないとされています。(建設業法26条の4第2項)

  • 要件:現場の施工が適正に行われるよう、現場の管理に専念することが求められます。

このように、専任技術者は営業所でのデスクワークや契約の技術的判断がメインであり、主任技術者は現場での施工管理がメインであるため、物理的に1人の人間が同時に両方を完璧にこなすことは難しいという前提があります。

専任技術者と主任技術者の兼任が認められる「4つの絶対条件」

専任技術者と主任技術者は、原則として兼任できません。しかし、建設業法の合理的な運用の観点から、以下の4つの条件をすべて同時に満たす場合に限り、特例として1人の技術者が双方を兼ねることが認められています。

条件①:現場の工事が「専任」を要しないものであること

工事現場に配置される主任技術者等には、現場への常勤(専任)が義務付けられるケースと、そうではないケースがあります。

建設業法上、公共性のある施設や多数の人が利用する施設・建築物(共同住宅なども含む)の工事で、請負代金が4500万円(建築一式の場合9000万円)以上のものについては、主任技術者等はその現場に「専任(常駐)」しなければならないと定められています。

つまり、請負代金がこの金額未満の「非専任の現場」であれば、主任技術者等は現場の専任である必要がないため、営業所の専任技術者が兼任する余地が生まれます。

条件②:工事現場と所属する営業所が「近接」していること

専任技術者は営業所に常勤している必要があるため、現場で何かトラブルがあった際や、営業所での契約業務が発生した際に、すぐに行き来できる距離でなければ兼任は認められません。

  • 物理的な目安:明確に何キロメートル以内という数値が法律で決まっているわけではありませんが、一般的には営業所から現場まで片道1時間程度で移動できる範囲内、あるいは同じ都道府県内や隣接する市区町村である必要があります。

松戸市の営業所に籍を置く専任技術者が、例えば他県の遠方の工事現場の主任技術者を兼ねることは、移動時間を考慮すると営業所への専任義務を果たせないとみなされ、認められません。

条件③:専任技術者が所属する「その営業所」が契約した工事であること

兼任しようとする主任技術者が現場監督を行う工事は、その技術者が専任技術者として登録されている営業所自身が直接入札に参加したり、見積もりを提出して契約を結んだりした工事でなければなりません。

同じ会社であっても、別の支店や別の営業所が契約した工事現場に出向いて主任技術者等を兼ねることは不可能です。

条件④:所属建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること

例えば、出向社員は営業所の専任技術者にはなれるものの、配置技術者にはなれないという点には注意が必要になります。

兼任ができる具体例と絶対にできないNG例

文章だけではイメージしづらい部分もありますので、実務でよくある具体的なケースに当てはめて、兼任の可否を整理してみましょう。

〇 兼任が認められる事例

  • 事例A:松戸市にある本店の専任技術者であるA社長が、松戸市内の一戸建て住宅のリフォーム工事(請負代金1,500万円)において、自ら主任技術者として現場の監督も行うケース。
    • 判定:金額が4,500万円未満であり、現場も松戸市内で本店から近いため、3つの条件をすべて満たしており兼任可能です。

× 兼任が認められない事例

  • 事例B:本店の専任技術者であるB社長が、請負代金4700万円の店舗内装工事の主任技術者を兼ねるケース。
    • 判定:請負代金が4,500万円以上であるため、現場の主任技術者等には「現場への常勤(専任)」が義務付けられます。営業所への常勤と現場への常勤を1人で同時に行うことは物理的に不可能なため、兼任が認められません。
  • 事例C:松戸市の本店の専任技術者であるCさんが、会社が新しく開設した千葉市内の支店が受注した小規模な工事(500万円)の主任技術者を兼ねるケース。
    • 判定:工事の金額は低いですが、所属している営業所(本店)とは別の営業所(支店)の工事であるため、兼任は認められません。
  • 事例D:本店の専任技術者であるDさんが、金額が3,000万円の工事だから大丈夫と判断し、松戸市から車で片道3時間以上かかる遠方の現場の主任技術者を兼ねるケース。
    • 判定:営業所への専任性が果たせないほど遠距離であるため、近接性の条件を満たさないと判断される可能性が極めて高いです。

一人親方が特に注意すべきポイント

社長が1人だけで現場も事務も回している、いわゆる「一人親方」の会社では、社長自身が「経営者」「営業所の専任技術者」「現場の主任技術者」の3役をすべて兼ねているケースが非常に多いです。

小規模な工事だけであれば前述の通り兼任が可能ですが、以下の点にだけは細心の注意を払ってください。

工事の注文書・請負契約書の金額チェック

元請け会社から「少し大きな現場を任せたい」と言われ、軽い気持ちで引き受けた工事の契約金額が税込で4,500万円(建築一式なら9,000万円)を超えていた場合、その瞬間に社長は現場に付きっきりにならなければならなくなります。

そうなると、営業所の専任技術者が「不在」の状態(専任技術者の常勤義務違反)になり、建設業許可の取り消し事由に該当してしまいます。売上が上がるからと安易に大型の契約を結ぶ前に、自社の技術者配置が法律をクリアできているかを必ず確認してください。

経営業務の管理責任者(経管)との兼任について

ちなみに、一人親方の場合は、専任技術者だけでなく「経営業務の管理責任者(常勤役員等)」も社長が兼任していることがほとんどです。 法律上、同一の営業所内であれば、1人の人間が「経営業務の管理責任者」と「専任技術者」を兼ねることは認められています。そして、その状態でさらに「非専任の現場の主任技術者」を兼ねることも可能です。

つまり、「経管 + 専ぎ + 非専任の主任技術者」の3兼任は、条件を満たしていれば合法です。

違反した場合の罰則と役所の審査目線

もしルールを破って、兼任できないケースで1人の人間に無理な配置をさせてしまった場合、どのようなリスクがあるのでしょうか。行政側の動きを解説します。

課される罰則

建設業法に違反した技術者配置(名義貸しや不適切な兼任)が発覚した場合、以下のような厳しい処分が下されます。

  1. 行政処分:軽微な場合は是正指導ですが、悪質な場合は「指示処分」や「営業停止処分」を受けます。
  2. 許可の取り消し:営業所の専任技術者が長期間現場に出ていて不在だったとみなされた場合、許可要件を欠いたものとして、建設業許可そのものが取り消されることがあります。
  3. 5年間の再取得不可:許可が取り消されると、その後5年間は新しく建設業許可を取り直すことができなくなります。これは会社にとって致命的な打撃となります。

まとめ:建設業許可の維持・管理は当事務所へお任せください

営業所の専任技術者と工事現場の主任技術者の兼任は、中小建設業者が少ない人員で事業を回すためには欠かせないルールです。請負金額のわずかな違いや、現場の場所の遠さによって、違法になってしまうリスクがあります。

  • 数年後の建設業許可の更新に向けて、過去の施工実績や技術者の配置に書類上の不備がないか、今のうちに総点検しておきたい

そんなときは、一人で判断してリスクを抱え込む前に、ぜひ行政書士 浅田響樹 事務所にご相談ください。

単に申請書類を代わりに作成するだけでなく、経営者様が安心して目の前の現場施工に集中できるよう、コンプライアンス(法令遵守)に基づいた最適な技術者配置のアドバイスや、将来の事業拡大を見据えたコンサルティングを行います。

「想いを形に、確かな未来へ。」

このスローガンのもと、私たちは松戸市を中心とした地域の建設業者様の最も頼れる法務パートナーとして、許可の取得から維持、毎年の決算変更届(事業年度終了届)の提出まで、末永く伴走いたします。

まずは一度、当事務所までお気軽にお問い合わせください。皆様からのご連絡を、心よりお待ちしております。