「親が亡くなり銀行口座が凍結されて葬儀費用が引き出せない」「相続が発生した後の口座手続きや預金引き出しの方法が分からない」とお悩みの方へ。この記事を読むことで、銀行口座が凍結されるタイミング、口座凍結後に預金を一定額まで引き出す方法(仮払い制度)、そして遺産分割協議を経て全額をスムーズに解約・引き出すための具体的な流れと必要な書類が分かります。

はじめに:口座凍結と預金引き出しの壁

ご家族やご両親が亡くなられた直後に発生する費用には、葬儀費用や当面の生活費、あるいは医療費や施設代の清算があります。

多くの方が「亡くなった親の預金口座からお金を引き出して支払いに充てよう」と考えます。しかし、いざ銀行の窓口やATMへ向かうと、口座が凍結されていてお金が一切引き出せなくなっていたというケースは少なくありません。

親が亡くなった後に預金を勝手に引き出すと、法律上のトラブルや他の相続人との揉め事に発展するリスクがあります。一方で、正当な手続きを踏めば、遺産分割協議が終わる前であっても必要なお金を合法的に引き出す仕組み(仮払い制度)が存在します。

今回は、松戸市で地域密着の相続サポートを行っている行政書士 浅田響樹 事務所が、相続開始後の預金引き出しに関する正しい知識と具体的な解決策を丁寧に解説します。

銀行口座はなぜ凍結されるのか?その理由とタイミング

まず、なぜ家族が亡くなると銀行口座が凍結されてしまうのか、その仕組みから理解しておきましょう。

口座が凍結される理由

銀行などの金融機関が口座を凍結する理由は、相続人同士のトラブル防止と、銀行側のリスク回避のためです。

人が亡くなった瞬間に、その人が所有していた預貯金はすべて相続人全員の共有財産となります。もし特定の相続人が勝手にお金を引き出して使い込んでしまうと、他の相続人の権利が侵害され、大きな親族間トラブルに発展してしまいます。そのため、金融機関は口座を凍結して出入金を一切止め、共有財産を保護する措置を取るのです。

口座が凍結されるタイミング

よくある誤解として「役所に死亡届を提出すると、自動的に銀行へ連絡がいって口座が凍結される」と思われている方がいます。しかし、役所と金融機関の間で個人情報が直接連携されているわけではありません。

実際には、以下のようなきっかけで金融機関が死亡の事実を把握した時点で口座が凍結されます。

  1. 相続人や親族が金融機関の窓口や電話で死亡の連絡をしたとき
  2. 新聞の訃報欄や地域の情報網などで金融機関の担当者が知ったとき
  3. 金融機関の担当者が普段の取引や会話の中で死亡の事実を把握したとき

そのため、連絡をしない限り数日間はATMでキャッシュカードが使えてしまう状態が続くこともありますが、だからといって無断で引き出すことには大きなリスクが伴います。

預金を勝手に引き出してしまった場合のリスク

口座が完全に凍結される前に、家族がATMなどで無断でお金を引き出す行為は、実務上大きなリスクを伴う場合があります。

1. 相続放棄ができなくなる(単純承認とみなされる)

亡くなった方に借金や未払いの税金などのマイナスの財産があった場合、相続人は家庭裁判所で手続きをすることで相続放棄が可能です。

しかし、亡くなった方の預金を引き出して自分のために使ったり、自分の口座に移したりすると、法律上「相続する意思がある」とみなされる行為(処分行為)になり、原則として相続放棄ができなくなってしまいます。

2. 他の相続人から使い込みを疑われる

無断で引き出したお金を、たとえ「葬儀費用の支払い」や「入院費の清算」といった正当な用途に使っていたとしても、領収書や明細を保管していなければ、他の相続人から「実はお金を自分のために隠し持っているのではないか」と疑念を向けられる原因になります。一度崩れた親族間の信頼関係を修復することは極めて困難です。

相続発生後に預金を引き出すための3つの解決策

では、口座が凍結された後、または正当な方法で預金を引き出すにはどのような方法があるのでしょうか。状況に応じて以下の3つの解決策があります。

解決策1:遺産分割前の仮払い制度を利用する(上限あり)

2019年7月の法律改正により、遺産分割協議が成立する前であっても、各相続人が単独で預金の一部を引き出せる「仮払い制度」が創設されました。葬儀費用や当面の生活費がすぐに必要な場合に非常に有効な制度です。

仮払い制度には、金融機関の窓口で直接請求する方法と、家庭裁判所に申し立てる方法の2種類があります。

① 金融機関の窓口で直接請求する方法(おすすめ)

裁判所を通さず、各銀行の窓口で必要書類を提出することで引き出す方法です。

  • 引き出し可能な上限金額: 【死亡時の預金残高 × 3分の1 × 請求する人の法定相続分】 (※ただし、同一の金融機関につき上限は150万円まで)
  • 計算例: 父親が亡くなり、相続人が妻と子2人の場合(子一人の法定相続分は4分の1です)。 A銀行に600万円の預金があった場合、子が単独で請求できる金額は以下の通りです。 600万円 × 1/3 × 1/4 = 50万円 この場合、子は最大50万円を単独で引き出すことができます。
  • 必要となる主な書類: ・被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの連続した戸籍謄本一式 ・相続人全員の戸籍謄本 ・請求する相続人の印鑑証明書および実印 ・各金融機関指定の申請書

② 家庭裁判所の判断を経て引き出す方法

遺産分割の審判や調停が申し立てられている場合に、裁判所の許可を得て預金を引き出す方法です。仮取得金額は裁判所が認めた額となります。ただし、生活費の支弁等の事情により相続預金の仮払いの必要性が認められ、かつ、他の共同相続人の利益を害しない場合に限られます。

解決策2:遺言書を使って解約・引き出しを行う

亡くなった方が生前に有効な遺言書を残していた場合、遺産分割協議を経ずにスムーズに預金の解約や引き出しが可能です。

  • 公証役場で作成された公正証書遺言がある場合、または法務局で保管されていた自筆証書遺言がある場合は、その遺言書と指定された相続人の戸籍謄本、印鑑証明書などを銀行に提出することで手続きが完了します。
  • 自宅で発見された自筆証書遺言の場合は、まず家庭裁判所で「検認」という手続きを受ける必要があります。

遺言書で「特定の預金を誰に相続させるか」が明確になっていれば、他の相続人の同意や実印がなくても、指定された人が単独で全額を引き出すことができます。

解決策3:遺産分割協議を成立させて全額解約する

遺言書がなく、仮払いの上限金額以上の預金全額をしっかりと整理して解約したい場合は、相続人全員で話し合いを行い、遺産分割協議を成立させるのが王道の手続きです。

手続きの流れ

  1. 相続人を確定させるため、亡くなった方の出生から死亡までのすべての戸籍を取得する
  2. 預金残高証明書などを取得し、遺産全体を把握する
  3. 相続人全員で「誰がどの財産をどれだけ引き継ぐか」を話し合う
  4. 合意した内容をまとめた「遺産分割協議書」を作成し、全員が実印を押印する
  5. 銀行の窓口に必要書類一式を提出し、指定口座へ送金または解約手続きを行う

この方法であれば、預金残高の全額を解約し、各相続人の口座へ分配・振り込みを行うことができます。

銀行での解約手続きに必要な書類一覧

遺産分割協議を経て、銀行で預金口座の解約・名義変更を行う際に必要となる一般的な書類は以下の通りです。金融機関によって若干書式が異なる場合があります。

  • 被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までのすべての戸籍謄本(除籍謄本・改製原戸籍)
  • 相続人全員の現在の戸籍謄本
  • 相続人全員の印鑑証明書(発行から3か月以内または6か月以内のもの)
  • 遺産分割協議書(相続人全員の実印が押印されたもの)
  • 金融機関指定の相続手続依頼書・名義変更請求書
  • 解約する口座の通帳およびキャッシュカード
  • 手続きを行う代表相続人の本人確認書類および実印

これらの書類を揃えて銀行の「相続手続き窓口」に提出すると、審査を経て1週間から3週間程度で指定した口座にお金が振り込まれ、口座は正式に解約・閉鎖となります。

相続手続きで多くの人がつまずくポイント

一連の預金引き出しや解約手続きの中で、ご自身で進めようとした方が必ずと言っていいほど直面するハードルがいくつかあります。

1. 戸籍の収集作業が途中で分からなくなる

現在では、戸籍の広域交付という制度があり、直系の親族であればどこの市町村でも、出生から死亡までの戸籍を一括で請求することができます。このことから、請求自体は、だいぶ楽にはなりましたが、ここから戸籍の内容を読み解く力というのは変わらず求められます。この作業で相続人を見落とすなどの漏れがあってしまうと、遺産分割協議自体の無効などに発展してしまうので、注意が必要です。

2. 書類に不備があると銀行の審査期間に影響も

銀行の相続手続き審査は極めて厳格です。遺産分割協議書の記載内容と通帳の記載内容(口座番号や店舗名)にわずかでも表記漏れや誤りがあったりすると、書類は受理されず、協議書の再作成が必要になり、想定していたスケジュールで完了しないこともあります。

3. 相続人が遠方にいる、または連絡が取りにくい

相続人の中に遠方に住んでいる親族がいる場合、遺産分割協議書や銀行の依頼書を郵送して、実印を押してもらう必要があります。関係性が希薄な場合や、連絡がうまくできていないと書類を送ってもなかなか返送されてこないといったトラブルも起こり得ます。

まとめ:不安な預金の引き出しは専門士業にご相談ください

親が亡くなった後の預金の引き出しは、焦って無断で行うと予期せぬトラブルを引き起こす可能性があります。一方で、正しく手続きを踏めば、仮払い制度などを活用して必要なお金を合法的に確保し、最終的に全額をスムーズに解約することができます。

「葬儀費用のために、まずは仮払い制度を使って一部の預金を引き出したい」 「集めるべき戸籍が多すぎて、どこから手を付ければいいのか分からない」 「銀行での解約手続きをすべて専門家に任せて、時間と手間を節約したい」

このようにお悩みの方は、ぜひ一度、千葉県松戸市の行政書士浅田響樹事務所までご相談ください。