「突然のことで、何から手を付けていいのか全く分からない」 「相続の手続きには期限があると聞いたけれど、間に合わなかったらどうなるのだろう」

大切なご家族が亡くなられたとき、深い悲しみの中でも容赦なく進んでいくのが「相続」の手続きです。

相続手続きは、預貯金の解約から不動産の名義変更、税金の申告まで多岐にわたり、その数は100種類以上あるとも言われています。中には「亡くなってから3ヶ月以内」「10ヶ月以内」といった、絶対に遅れてはならない法的な期限が設けられているものも少なくありません。

今回は、千葉県松戸市を拠点に相続・遺言のサポートを行っている「行政書士 浅田響樹 事務所」が、相続が発生した直後から完了するまでの全体像を時系列に沿って分かりやすく解説します。

1. 【発生直後〜7日以内】まずはここから!葬儀と直近の行政手続き

人が亡くなった直後は、お通夜や葬儀の準備と並行して、役所への基本的な届け出を行う必要があります。

死亡届と火葬許可申請書の提出

医師から「死亡診断書」を受け取ったら、死亡の事実を知った日から7日以内に、亡くなった方の本籍地や死亡地、または届出人の専門地域の市区町村役場へ「死亡届」を提出します。

松戸市にお住まいの方であれば、松戸市役所の市民課や各行政サービスセンターが受付窓口となります。このとき、同時に「死体火葬許可申請書」を提出し、火葬許可証を受け取るのが一般的な流れです。

年金や健康保険の停止手続き

亡くなった方が年金受給者であった場合、厚生年金は10日以内、国民年金は14日以内に年金事務所や街角の年金相談センターへ受給停止の連絡をする必要があります。また、国民健康保険や後期高齢者医療制度に加入していた場合は、14日以内に資格喪失届を提出し、保険証を返還します。

2. 【3ヶ月以内】「相続放棄」の判断

葬儀などが落ち着いたら、いよいよ本格的な相続手続きへと移ります。

「遺言書」の有無を確認する

まずは、亡くなった方が遺言書を残していないか入念に確認します。遺言書があるかどうかで、その後の手続きが大きく変わるためです。 自宅の金庫や引き出しを探すだけでなく、近年始まった「法務局の遺言書保管制度」や、公証役場で「公正証書遺言」が作成されていないかを検索システムを使って確認します。

相続人と相続財産の調査

誰が相続人になるのかを確定させるため、亡くなった方の出生から死亡までの一連の戸籍謄本(除籍謄本、原戸籍など)をすべて集めます。

同時に、プラスの財産(土地、建物、預貯金、有価証券など)だけでなく、マイナスの財産(借金、ローン、未払いの税金など)も含めたすべての財産を調査し、「財産目録」を作成します。

相続放棄または限定承認の判断(3ヶ月以内)

財産調査の結果、もしマイナスの財産(借金)の方が明らかに多い場合など、相続人は「相続放棄」を選択することもできます。

ただし、相続放棄の手続きは「自分が相続人であることを知った時から3ヶ月以内」に、家庭裁判所へ申し立てをしなければなりません。この期間を1日でも過ぎてしまうと、借金も含めてすべての財産を自動的に引き継ぐこと(単純承認)に同意したとみなされてしまうため、最も注意が必要です。

3. 遺産をどう分ける?「遺産分割協議」と「相続税の申告」

ここからは、相続手続きのクライマックスとも言える重要なステップです。

相続人全員による「遺産分割協議」

遺言書がない場合、集まった相続財産を誰にどのように分けるかを、相続人全員で話し合う必要があります。これを「遺産分割協議(いさんぶんかつきょうぎ)」と言います。

この話し合いは必ず「相続人全員」で行わなければならず、1人でも欠けた状態で行われた協議は法律上すべて無効になります。話し合いがまとまったら、後々のトラブルを防ぎ、名義変更の手続きに役立てるために「遺産分割協議書」を作成し、相続人全員が実印を押し、印鑑証明書を添付します。

相続税の申告(10ヶ月以内)

相続財産の合計額が、法律で定められた基礎控除額(3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数)を超える場合、「亡くなったことを知った日の翌日から10ヶ月以内」に税務署へ相続税の申告をしなければなりません。

4. 預貯金の解約や不動産の名義変更(相続登記)

遺産分割協議書が無事に完成したら、具体的な財産の名義変更手続きを進めます。

預貯金の解約・名義変更

銀行などの金融機関に死亡の連絡を入れると、口座は一時的に凍結されます。これを解除して払い戻しや名義変更を行うためには、遺言書や遺産分割協議書、相続人全員の戸籍謄本などの大量の書類を各金融機関の窓口に提出する必要があります。

不動産の相続登記(義務化への対応)

亡くなった方が所有していた土地や建物などの不動産がある場合、法務局(松戸市内の物件であれば千葉地方法務局 松戸支局)へ「相続登記(名義変更)」を申請します。

なお、法改正により相続登記の申請は義務化されています。不動産の取得を知った日から3年以内に正当な理由なく登記を放置した場合、過料(ペナルティ)の対象となる可能性がありますので、「使う予定のない土地だから」と放置せず、早めに名義変更を行いましょう。

まとめ:複雑で期限のある相続手続きは、当事務所が伴走します

家族が亡くなった後の相続手続きは、悲しみの中で慣れない書類を大量に集め、厳しい期限を意識しながら進めなければならないため、ご遺族にとっては精神的にも肉体的にも非常に大きな負担となります。

「どの戸籍をどこまで集めればいいのか分からない」「平日は仕事があって役所や銀行の窓口に行けない」という方も多くいらっしゃいます。

当事務所の代表である行政書士の浅田響樹は、元市役所職員としての経験を活かし、行政手続きの仕組みや書類の読み方を深く理解した上で、複雑な相続手続きをスムーズに進めるサポートを行っております。

松戸市を中心に地域の皆様が、大切なご家族との思い出を振り返る時間を少しでも多く持てるよう、戸籍の収集から財産調査、遺産分割協議書の作成、各種名義変更まで、親身になってトータルでサポートいたします。

何から手を付けたらいいか不安な方、期限が迫っていて焦っている方は、まずは一度お気軽に「行政書士 浅田響樹 事務所」までご相談ください。