常勤役員等(経営業務の管理責任者等)

常勤役員等については、申請会社の主たる営業所における「常勤」の者でなければなりません。また、次のいずれかに該当しなければなりません。

(1)常勤役員等のうち一人が次のいずれかに該当する者であること(施行規則7条1号イ)

➀建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者

➁建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る)として経営業務を管理した経験を有する者

③建設業に関し6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補助する業務に従事した経験を有する者

「経営業務の管理責任者としての経験を有する者」とは、法人の役員、個人の事業主又は支配人その他支店長、営業所長等、営業取引上対外的に責任を有する地位にあって、経営業務の執行など建設業の経営業務について総合的に管理した経験を有する者をいいます。

(2)常勤役員等のうち一人が次のいずれかに該当する者であって、かつ、財務管理の業務経験を有する者、労務管理の業務経験を有する者及び業務運営の業務経験を有する者を、当該常勤役員等を直接に補佐する者としてそれぞれ置くものであること(施行規則7条1号ロ)

➀建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有し、かつ、5年以上役員又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者(財務管理、労務管理又は業務運営の業務を担当するものに限る)としての経験を有する者

➁5年以上役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有する者

(3)国土交通大臣がイ又はロに掲げるものと同等以上の経営体制を有すると認定したもの(施行規則7条1号ハ)

以上が常勤役員等(経営業務の管理責任者等)の要件になります。

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