宅建業の免許を取得したあとには、5年ごとの更新や登録事項に変更があると都度届出が必要になるのはご存知でしょうか。
そんな取得後の注意点をご紹介します。
1.免許の効力
宅建業免許の有効期間は5年間になります。
有効期間の満了の日の90日前から30日前までの間に、免許申請書を提出して更新を行わなければなりません。
なお、この申請をした際に、仮に有効期間満了日までに何らかの処分がされない場合、処分がなされるまでは、従前の免許が効力を有します。
新たな免許の有効期間は、従前の免許の有効期間の満了日の翌日から起算して5年間となります。
更新の際には、新規での申請と同じくらいの必要書類がありますので宅建業の事業をしながら更新の手続きをご自身で進めるのは大変なことかと思います。
2. 宅建業名簿と登録事項の変更
宅地建物取引業者名簿に登録されている事項は最新の情報であることが望ましいです。
免許申請後も各種変更事項がある際は、届出が必要になります。
| 名簿登録事項 | 届出事項と届け出期間 | |
|---|---|---|
| ➀ | 免許証番号及び免許の年月日 | 届出不要 |
| ➁ | 商号または法人 | 30日以内にその旨を、免許権者に届け出なければならない |
| ③ | 法人の場合、その役員の氏名、法令で定める使用人の氏名 | |
| ④ | 個人の場合、その氏名、政令で定める使用人の氏名 | |
| ⑤ | 事務所の名称及び所在地 | |
| ⑥ | 事務所ごとに置かれる成年者である専任の宅地建物取引士 | |
| ⑦ | 取引一任代理等の認可を受けているときは、その旨及び認可の年月日 | 届出不要 |
| ⑧ | 指示または業務停止の処分があったときは、その年月日及び内容 | |
| ⑨ | 宅建業以外の事業を行っているときは、その事業の種類 | |
3.免許換えが必要な場合
免許換えとは、新たな免許権者が免許をする手続きである。
例えば、千葉県知事免許を受けていたが、本店が東京に移転した場合、東京都知事免許を受けなければならない。
➀知事免許を受けた者が、事務所を他の都道府県の区域内にも設置した場合
→都道府県知事免許から国土交通大臣免許へ
→主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事を経由して、国土交通大臣に申請する
➁大臣免許を受けた者が、事務所を1つの都道府県の区域内のみにした場合
→国土交通大臣免許から都道府県知事免許へ
→新たな都道府県知事に直接、申請する
③A知事免許を受けた者が、その都道府県内の事務所を廃止して、他のB都道府県にのみ事務所を設置した場合
→A都道府県知事免許からB都道府県知事免許へ
→新たな都道府県知事に直接、申請する
以上のように宅建業の免許を受けた後にもさまざまな届出が必要になります。
届出が漏れがあると、事業に多くの影響が発生してしまうものもあります。
当事務所では、宅建業免許取得後も更新や変更事項を細かくサポートし、必要な書類の作成及び代理申請を行います。
官公署に提出する書類を業として作成できるのは、行政書士だけです。
お悩みの際には、当事務所にお気軽にご相談ください!
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