宅建業免許の取得には、様々な要件があります。今回は免許取得に必要なヒト、モノ、カネのそれぞれの要件について解説します。
宅建業の免許取得要件は、主に①事務所の設置(独立性・継続性が必要)、②専任の宅地建物取引士の設置(各事務所ごとに一定数)、③営業保証金の供託または保証協会への加入などが挙げられます。
➀事務所
事務所であるということは、事務所の所在により免許権者が決まり、専任の宅地建物取引士が必要になり、事務所の数に応じて営業保証金の供託が必要になってきます。
事務所要件は、継続的に業務を行うために、社会通念上事務所と認識される程度の独立性が必要であり、
例えば一般の戸建てやマンションなどの一室、同一のフロアに他の法人などと同居、仮設の建築物を事務所とすることは原則認められません。
➁専任の宅地建物取引士
事務所などに一定数以上の成年者である専任の宅地建物取引士の設置が義務付けられています。
具体的には、1つの事務所において従業員5名に1名以上の割合で設置が必要になります。もし、不足が発生した場合には2週間以内に補充などの必要な措置をとらなければなりません。
注意する点として、この専任の宅地建物取引士というのは、「宅地建物取引士資格登録簿」に勤務先が登録されていない状態(空欄)でないといけないということです。
つまり、仮に以前に他の会社で専任の宅地建物取引士として「宅地建物取引士資格登録簿」に登録していてその後辞めた場合には、「宅地建物取引士資格登録簿」を勤務先が登録されていない状態(空欄)に変更申請をしなければいけないということになります。
専任性については、➀当該事務所に常勤して、➁専ら宅建業の業務に従事していることが必要です。
③財産的要件
⑴営業保証金の供託
営業保証金は、営業上の取引による債務の支払いを担保するための保証金です。
供託額は、主たる事務所(本店)で1,000万円、従たる事務所(支店など1店につき)で500万円必要です。
営業保証金の供託については、高額でありあまり現実的ではない部分があります。
そこで、もう一つの手段があります。
⑵保証協会への加入
弁済業務保証金分担金を支払い、保証協会に加入すれば営業保証金の供託が不要になります。
現在は、「全国宅地建物取引業保証協会」と「不動産保証協会」の二つが指定されています。
弁済業務保証金分担金の納付額は、主たる事務所(本店)で60万円、従たる事務所(支店など1店につき)30万円です。
なお、加入金などが別で必要になります。
こうしたことから実際には、営業保証金の供託より、保証協会への加入を選択する方が多くなっています。
その他にも…
欠格要件(宅建業法第5条)に該当しないか
申請書類が多岐にわたりローカルルールもある
身分証明書、登記簿、事務所の使用権原に関する書面などの収集に手間がかかる
加えて、更新(5年ごと)や変更届出などの維持管理も煩雑で、継続的な対応が求められる点も負担となります。
当事務所では、宅建業免許取得の要件を満たしているかを調査・判断し、必要な書類の作成及び代理申請を行います。
官公署に提出する書類を業として作成できるのは、行政書士だけです。
お悩みの際には、当事務所にお気軽にご相談ください!
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