配偶者居住権とはどういう権利か、どういった使い方ができるかを解説します。
配偶者居住権とは
配偶者居住権は、居住建物の全部について無償で使用及び収益をする権利です。
配偶者居住権は、帰属主体は配偶者に限定され、一身専属の権利であり、譲渡することができません。そのため、配偶者居住権をもった配偶者が死亡した場合、その権利は当然に消滅し、相続の対象となりません。
また、法的には賃借権に類似(債権者:配偶者、債務者:居住建物の所有者)するものであると解されています。
もっとも、配偶者は、自己の具体的相続分において取得することになるので、その存続期間中賃料の支払義務は生じません。
どういった使い方があるか
遺産分割のほか遺言によっても配偶者に配偶者居住権を取得させることができます。
(例)子CのいるAがBと再婚した場合、Aは、遺言によって、自宅についてBに配偶者居住権を取得させて、Cに所有権を取得させることができ、後継遺贈と同様の効果を生じさせることが可能となります(Bが死んだときにAの子C以外に権利が分散しない)。
(配偶者居住権)
第千二十八条 被相続人の配偶者(以下この章において単に「配偶者」という。)は、被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に居住していた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、その居住していた建物(以下この節において「居住建物」という。)の全部について無償で使用及び収益をする権利(以下この章において「配偶者居住権」という。)を取得する。ただし、被相続人が相続開始の時に居住建物を配偶者以外の者と共有していた場合にあっては、この限りでない。
一 遺産の分割によって配偶者居住権を取得するものとされたとき。
二 配偶者居住権が遺贈の目的とされたとき。
2 居住建物が配偶者の財産に属することとなった場合であっても、他の者がその共有持分を有するときは、配偶者居住権は、消滅しない。 3 第九百三条第四項の規定は、配偶者居住権の遺贈について準用する。