請負契約(軽微な建設工事に係るものを除く)を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的基礎を有しないことが明らかな者でないことが必要になります(建設業法7条4号)。
以下にその詳細についてみていきます。
まず、「財産的基礎又は金銭的基礎を有していること」とは、請負契約を履行するに足りる財産的基礎などのあることをいいます。
具体的には、次の➀~③のいずれかに該当する場合、原則としてこの基準に適合するものとして取り扱われることになります。
➀直前の決算において自己資本の額が500万円以上であること
自己資本の額とは、直近の貸借対照表の「純資産総額」が500万円以上であることを指します。
➁500万円以上の資金調達能力があること
これを証明する方法は、銀行から出る「預金残高証明書」になります。
銀行によっては、発行まで1週間以上かかる場合もありますので、早めの準備が大切です。また、いつ時点の証明であるかも重要で、基本的には30日以内のものが有効になります。
③直前5年間許可を受けて継続して営業した実績のあり、かつ、現在許可を有していること
以上が建設業許可要件の一つである財産的要件についてになります
当事務所では、建設業許可取得後も更新や変更事項を細かくサポートし、必要な書類の作成及び代理申請を行います。
官公署に提出する書類を業として作成できるのは、行政書士だけです。
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