相続の手続の際、相続関係がわかる戸籍の束を持参してそれぞれの機関に行くことは非常に面倒な手続きになります。そこで、「法定相続情報証明制度」を利用すると、各種手続きで戸籍の束を何度も出す必要がなくなります。ここでは、「法定相続情報証明制度」について、概要から、実際の手続の流れについて解説します。
1.制度の概要
本制度は、相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)と戸籍謄本等の束を登記所に提出し、一覧図の内容と法定相続人との関係が合っていることを登記官が確認した上で、その一覧図に認証文を付した写しを無料で交付してもらえるというものです。
この法定相続情報一覧図の写しは、戸籍謄本等の束の代わりに相続登記や金融機関など様々な相続関係手続に利用できるので、何枚も同じ戸籍謄本等をとる必要がなくなります。
2.メリット
(1)各種手続きが時短になる
それぞれの窓口で、戸籍の束を確認し相続人の確認をするのには時間がかかることがあります。しかし、一覧図を持っていけば、紙一枚に一目でわかる相続関係が図になっているので、時間が大幅に短縮される可能性があります。
(2)手数料の節約になる
戸籍の束を何セットも取るとなると、人によりますがそこそこの値段になります。
しかし、一覧図の写しは無料で何枚でも発行してもらえるので、費用としても抑えることができます。
3.手続きの流れ
(1)必要書類の収集
まず、手続きをするにあたって、以下の書類が必要になります。
➀亡くなった方(被相続人)の生まれてから亡くなられるまでの戸籍謄本等
現在では、広域交付という制度があるのでお近くの市区町村の窓口でまとめて請求することができます。
➁亡くなった方(被相続人)の最後の住民票(住民票の除票)
最後の住所地の市区町村の窓口で請求することができます。
③相続人の戸籍謄抄本
相続人が死亡した日以降に発行されたものが必要になります。
④申出者(相続人の代表者)の本人確認書類
マイナンバーカードや免許証の提示が必要です。
その他、場合によって必要になる書類が以下のとおりです。
⑤法定相続情報一覧図に相続人の住所を記載する場合、各相続人の住民票
一覧図に相続人の住所を記載するかは任意です。
⑥代理人が申請する場合、
・委任状
・親族代理の場合、親族関係のわかる戸籍
・資格者の場合、所定の身分証
⑦被相続人の最終住民票の取得ができない場合、被相続人の戸籍の附票
保存年限により廃棄されている場合、最終の住民票の除票が出せない場合に必要になります。
(2)法定相続情報一覧図の作成
亡くなった人(被相続人)及び法定相続人を一覧にした図の作成が必要になります。
(3)申出書の記入、登記所への申出
申出書に必要事項を記入し、必要書類と法定相続情報一覧図を持って登記所で申出をします。
(4)法定相続情報一覧図の写しの交付
必要な枚数を無料で発行してもらえるので、それぞれの機関での手続きを同時並行で進めることもできます。
以上が法定相続情報証明制度の全体像になります。
当事務所では、法定相続情報一覧図の作成だけでなく、相続の手続をまとめてサポートいたします。
相続の手続についてお困りの方は、ぜひ一度ご相談ください。
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📋 法定相続情報証明制度クイズ
【第1問】
「法定相続情報一覧図の写し」を登記所で発行してもらう際の手数料はいくらでしょうか?
【第2問】
被相続人(亡くなった方)の戸籍謄本を収集する際、どの範囲まで揃える必要がありますか?
【第3問】
「法定相続情報一覧図の写し」を各種窓口(銀行など)で提出することの最大のメリットは何ですか?