会社設立と起業を目指す外国人の方に向けて、経営管理ビザの大幅改正による「資本金3,000万円」の新基準を千葉県松戸市の行政書士がどこよりも分かりやすく解説。この記事を読むことで、引き上げられた許可要件の中身や、社長1人での起業が難しくなった理由、資金の証明のポイントなど、在留資格を確実に取得して日本でのビジネスを成功させるための具体的な対策がすべて分かります。

はじめに:起業したい外国人の方へ!経営管理ビザのルールが激変

「日本で自分の会社を設立して、新しくビジネスを始めたい」 「個人事業主として活動してきたけれど、そろそろ法人化して大きく羽ばたきたい」

素晴らしいビジネスアイデアを持ち、日本での起業を夢見る外国人の方がたくさんいらっしゃいます。

外国人が日本で会社を設立し、社長(経営者)として日本に滞在するためには、原則として「経営・管理」という在留資格(経営管理ビザ)を取得しなければなりません。

この経営管理ビザですが、実は大きな制度改正が行われました。これまでは「資本金500万円以上」であれば取得可能だった資金要件が、現在は「資本金3,000万円以上」へと大幅に引き上げられ、審査のハードルが劇的に高くなっています。

「3,000万円なんて大金は用意できない、もう日本での起業は無理なのか…」と絶望してしまう方もいるかもしれません。しかし、新制度の仕組みを正しく理解し、クリアすべき要件を一つずつ対策していけば、決して道が完全に閉ざされたわけではありません。

今回は、松戸市で外国人のビザ申請や法人設立を数多くサポートしている「行政書士 浅田響樹 事務所」が、経営管理ビザの新基準の具体的な要件と、手続きで失敗しないための重要ポイントを分かりやすく解説します。

なぜ変わった?資本金要件が「500万円」から「3,000万円」に引き上げられた背景

外国人起業家にとって非常に厳しい内容となった今回の法改正ですが、国がここまで基準を引き上げたのには明確な理由があります。

従来の「資本金500万円」という基準は、現在の日本の物価やビジネス環境から見ると、初期のオフィス賃料や設備投資、数ヶ月分の運転資金であっという間に消えてしまう金額でした。 結果として、形だけ500万円をどこからか一時的に借りて口座に入れ(見せ金)、ビザを取得した後にすぐにお金を引き抜いてしまうような「実態のないペーパーカンパニー」や「不法就労の隠れみの」として悪用されるケースが全国で相次いでしまったのです。

中には、実質的な事業を行っていないにもかかわらず、経営管理ビザを使って日本の健康保険や年金システムに加入し、社会保険制度だけを利用するといった不正事例も問題視されていました。

そこで国は、「本当に日本社会に貢献し、実体のある健全なビジネスを継続できる、一定以上の事業規模を持った経営者だけを受け入れる」という方針へと大きく舵を切りました。その明確なラインとして設定されたのが、今回の「資本金3,000万円」という新基準なのです。

資本金3000万円だけじゃない!経営管理ビザの「5つの新たな必須要件」

今回の法改正で、変わったのは金額だけではありません。現在は、資本金の額に加えて、以下に挙げる5つの要件をすべてクリアすることが求められます。

① 資本金または出資総額が「3,000万円以上」であること

会社の設立であれば、払込済みの資本金の額が3,000万円以上必要です(合同会社の場合は出資総額)。 なお、法人を作らずに「個人事業主」として起業する場合であっても例外はありません。その場合は、事業所の確保や設備の購入費、雇用する職員の給与など、「事業を営むために実際に投下した費用の総額」が3,000万円以上であることを、領収書などの客観的な資料で証明しなければなりません。

② 日本人や永住者などの「常勤職員を1名以上」雇用すること

これが非常に大きな変更点です。これまでは「資本金500万円」があれば、従業員を雇わずに社長1人だけの会社としてスタートすることが可能でした。 しかし現在は、資本金3,000万円を用意したとしても、社長とは別に常勤の職員を最低1名雇用することが義務化されました。

さらに、雇う従業員なら誰でもいいわけではありません。以下のいずれかの身分を持つ人でなければ、要件を満たしたとは認められません。

  • 日本人
  • 特別永住者
  • 永住者
  • 日本人の配偶者等
  • 永住者の配偶者等
  • 定住者

※「技術・人文知識・国際業務」などの就労ビザを持っている外国人を従業員として雇っても、この常勤職員のカウントには含まれませんので注意が必要です。つまり、「外国人だけで完結するスモールビジネス」での起業は、原則として認められなくなりました。

③ 経営者本人の「学歴・職歴」と「日本語能力」の追加

新制度では、社長になる外国人本人の経営能力や資質も厳しくチェックされます。以下のいずれかを満たしている必要があります。

  • 事業の経営または管理について「3年以上の実務経験」があること
  • 経営・管理分野、または行う事業分野における「修士号・博士号・専門職学位」を持っていること(海外の大学等でも可)

さらに、日本国内でスムーズに事業運営や行政手続き、地域社会とのコミュニケーションが行える証拠として、「日本語能力試験(JLPT)のN2以上」または「B2レベル以上」の語学力が実質的な要件として求められるようになりました。

④ 独立した「事業所(オフィス)」の確保

経営管理ビザの基本ですが、自宅の一室を「自宅兼事務所」として申請することは原則として認められなくなりました。 日本国内に、居住スペースとは完全に区切られた、ビジネス専用の独立したオフィスや店舗を賃貸などで確保する必要があります。

⑤専門家による事業計画書の事前確認が義務化

さらに、今回の改正における実務上の非常に大きな関門として、作成した事業計画書に対して「専門家による事前の内容確認」を受けることが義務化されました。

事業計画書について申請を行う前に、あらかじめ国が指定する専門家(税理士、公認会計士、中小企業診断士)のチェックを受け、その専門家が「この事業計画書の内容は実現可能であり、事業の継続性に問題がないと判断した」という公的な証明を合わせて提出しなければなりません。

既存の経営管理ビザを持っている方はどうなる?「3年間の経過措置」

「すでに日本で500万円の資本金で会社を作って、経営管理ビザで暮らしているけれど、私は今すぐ3,000万円を用意して人を雇わなければいけないの?」

と不安になっている既存の外国人経営者の方も多いかと思います。これについては、「経過措置(猶予期間)」が設けられています。

法改正の施行日以降、すでに経営管理ビザを持って日本に在留している方については、2028年10月16日までの3年間は、すぐに新基準を満たしていなくても直ちにビザが更新不許可になることはありません。

猶予期間中の更新申請で見られるポイント

猶予期間中であっても、何も対策をしなくていいわけではありません。更新時の審査では、以下のような「会社の実態と健全性」が厳しく見られます。

  • 事業がしっかりと継続し、売上が安定しているか
  • 税金(法人税・住民税)や社会保険料の納付義務を適切に果たしているか
  • 将来的に「資本金の増資」や「常勤職員の雇用」を行うための、具体的で実現可能性の高い事業計画書や資金調達計画が準備されているか

「数年後には3,000万円にする予定です」と口頭や根拠のない計画書で伝えるだけではなく、2028年の完全移行に向けて、今から事業計画を策定し資金の確保をするか、あるいは別の解決策を模索する必要があります。

3,000万円の準備や雇用がどうしても難しい場合の代替案

「どうしても3,000万円の用意が間に合わない」「日本人を常勤で1名雇う余裕がまだない」という場合、日本でのビジネスを諦めるしかないのでしょうか? 実務上、以下のような「別の在留資格への切り替え」を視野に入れた代替戦略を検討することができます。

代替案①:「高度専門職(1号ハ)」ビザへの変更を狙う

経営管理ビザの基準は厳しくなりましたが、国は「高度な能力を持つ優秀な人材」の受け入れには依然として積極的です。 学歴、職歴、年齢、予想される年収、そして会社規模などをポイントに換算し、合計で「70点以上」を獲得できれば、「高度専門職(経営者枠)」というビザに変更することができます。 高度専門職ビザであれば、今回の3,000万円や常勤雇用といった厳しい上陸基準の一部が緩和されるほか、永住権の申請が最短1年〜3年に短縮されるなど、非常に手厚い優遇措置を受けることができます。

代替案②:配偶者ビザへの変更

もし、あなたの配偶者が日本人である場合(日本人の配偶者等)は、配偶者ビザへの変更を目指すことも可能です。 配偶者ビザには、就労や経営に関する制限が一切ありません。資本金が1円であっても、従業員を誰も雇わなくても、日本人と全く同じ条件で自由に会社を設立して経営を行うことができます。

外国人の会社設立からビザ取得までの全体フロー

新基準のもとで、外国人が日本で起業して経営管理ビザを取得するまでの大まかな流れは、以下の通りです。

  1. オフィスの確保(物件の賃貸契約など)
  2. 会社の基本ルール(定款)の決定と作成
  3. 資本金3,000万円の準備と証明書類の収集
  4. 日本の公証役場での定款認証
  5. 資本金3,000万円の口座への払い込み
  6. 法務局への設立登記申請(会社の誕生)
  7. 日本人等の常勤職員の採用手続き(雇用契約の締結・社保加入)
  8. 専門家による確認付きの「事業計画書」の作成
  9. 出入国在留管理局(入管)への「経営・管理」ビザの申請(認定または変更)
  10. 審査クリア後、ビザ取得、ビジネス本格スタート!

法人の設立手続きだけでなく、途中で「常勤職員の採用」や「厳格な資金証明」が同時並行で絡んでくるため、スケジュール管理や書類の整合性を保つ難易度は非常に高くなっています。

まとめ:松戸市での外国人起業・新基準のビザ申請は当事務所へお任せください

経営管理ビザの「資本金3,000万円・常勤職員雇用」への厳格化は、これから日本で勝負しようとする外国人起業家にとって、非常に大きな壁であることは間違いありません。

インターネット上には古い情報(500万円でOKという情報)がまだ残っていたり、間違った知識で手続きを進めてしまい、入管から「虚偽申請」を疑われて一発で不許可になり、日本にいられなくなってしまったりする悲しいケースも後を絶ちません。

新制度のもとでビザを確実に勝ち取るためには、単にお金を用意するだけでなく、それぞれの要件を満たすことの証明書類が必要です。

当事務所の代表である行政書士の浅田響樹は、元市役所職員としての経験を活かし、行政側の審査基準や、求められる書類を深く熟知しております。

「お客様に寄り添い、確かな未来へ。」をスローガンに、松戸市や近隣の地域でビジネスを展開したいと願う外国人経営者様のパートナーとして、親身になってサポートいたします。

言葉の壁や複雑な日本の法律手続きに悩む必要はありません。当事務所が会社の設立サポートから、資本金の証明のアドバイス、入管へのビザ申請まで、ワンストップで伴走いたします。

「自分の経歴や資金で3,000万円の新基準をクリアできるか」「2028年の猶予期限に向けて、今からどう動けばいいか教えてほしい」という方は、まずは一度お気軽に「行政書士 浅田響樹 事務所」までご相談ください。