「現場の即戦力として、海外の優秀な若手を雇用したい」 「ITスキルの高い外国人エンジニアをチームに迎えたい」
現在、深刻な人手不足やビジネスのグローバル化を背景に、外国籍の方の採用を検討する企業様が松戸市周辺でも増えています。しかし、採用活動の最後に待ち構えているのが「在留資格(就労ビザ)の申請」です。
せっかく内定を出しても、ビザが不許可になれば雇用することはできません。それどころか、一度「不許可」の履歴がつくと、その後の再申請は非常に険しい道のりになります。
今回は、企業担当者様が絶対に知っておくべき「就労ビザ申請の落とし穴」について、行政書士の視点から詳しく解説します。
1. 最大の落とし穴:「学歴・経歴」と「業務内容」のミスマッチ
就労ビザ(主に「技術・人文知識・国際業務」)の審査において、入管が最も厳しくチェックするのは「その人のバックグラウンドと、入社後の仕事内容に関連性があるか」という点です。
【よくある失敗例】
- 事例: 経済学部を卒業した外国人を、ITエンジニアとして採用した。
- 落とし穴: 単に「本人がパソコンに詳しいから」という理由だけでは許可は下りません。大学での専攻内容と、実務で使う知識が結びついている必要があります。
「優秀だからどこでも活躍できるはず」という企業の評価と、入管の「法律上の要件を満たしているか」という判断にはズレが生じやすいのです。
2. 「単純労働」とみなされる業務の混在
特に現場を持つ企業様で注意が必要なのが、業務の「質」です。
就労ビザは、専門的な知識や技術を必要とする仕事に対して付与されるものです。 「エンジニアとして採用したけれど、最初の半年は現場を知るために工場で荷運びをしてもらう」といった計画は、入管から見れば「単純労働(就労ビザの対象外)」と判断されるリスクが非常に高いです。
実務研修として行わせる場合でも、その期間や正当性を論理的に説明できなければ、不許可の要因となります。
3. 企業の「経営状態」も審査の対象になる
ビザ申請は、外国人本人だけの問題ではありません。「雇用する側の企業に、継続して給与を支払う能力があるか」も審査されます。
- 直近の決算が赤字の場合
- 設立直後の新設法人の場合
こうしたケースでは、事業計画書を提出し、「なぜ今は赤字なのか」「今後はどう改善し、雇用を継続していくのか」を、数字的根拠をもって証明しなければなりません。これを怠ると、「雇用の安定性がない」として不許可になることがあります。
4. 契約書や条件通知書の「言葉の不備」
雇用契約書に記載された給与額が、同等の業務を行う日本人従業員と比較して低すぎる場合、許可は下りません。これは「差別的な扱いの禁止」と「不当な低賃金による労働力の搾取」を防ぐためのルールです。
また、職務内容の記載が抽象的すぎると、審査官が具体的なイメージを持てず、追加の資料提出を求められ、審査期間が大幅に延びてしまうこともあります。
5. 行政書士(申請取次者)を活用するメリット
就労ビザ申請は、単なる事務作業ではありません。会社の状況、本人のキャリア、そして最新の入管法をすべて合致させる「立証作業」です。
- 申請取次による負担軽減 行政書士が代行するため、原則としてお客様が入管へ出向く必要はありません。平日の貴重なお時間を守りつつ、確実な手続きを進めます。
- 「不許可リスク」の早期発見と対策 事前に書類を精査し、リスクがある場合は「理由書」で補足説明を行うなど、許可率を高めるためのプロの対策を講じます。
- 法改正やトレンドへの対応 頻繁に変わる入管の運用ルールに基づいた、適切なアドバイスを行います。
確かな未来のために、プロの視点を
私は、以前は市役所の市民課に勤務しておりました。行政の窓口で多くの方の人生の節目に立ち会ってきた経験から、手続きの向こう側にある「お客様の想い」や、行政側が「どこをチェックしているか」という視点を大切にしています。
松戸市の行政書士 浅田響樹 事務所では、企業様と外国人の方の橋渡しとなり、寄り添ったサポートをお約束します。