「海外の優秀なITエンジニアを自社に採用したい」 「貿易業務や通訳・翻訳の即戦力となる外国人を雇いたい」

日本の企業が外国人をデスクワークや専門職(ホワイトカラー)として雇用する際、最も多く利用されるのが在留資格「技術・人文・国際業務」です。

しかし、この在留資格は「採用を決めたら誰でも取れる」というものではありません。入国管理局の審査をクリアするためには、正しい要件の理解と、それを証明するための膨大な書類の準備が必要です。今回は、この「技術・人文・国際業務」の重要要件と具体的な必要書類についてプロの視点で分かりやすく解説します。


「技術・人文・国際業務」とは?3つの分野を解説

この在留資格は、文字通り「技術」「人文知識」「国際業務」という3つの分野が1つにまとまったものです。まずは、どのような職種が該当するのかを整理しましょう。

① 技術(理系分野)

システムエンジニア、プログラマー、自動車の設計開発、建築設計など、理系(自然科学)の専門知識を必要とする業務です。

② 人文知識(文系・事務分野)

企画、マーケティング、総務、経理、人事、営業など、文系(人文科学・社会科学)の知識を必要とする総合職や専門事務職です。

③ 国際業務(外国の文化・言語分野)

翻訳・通訳、語学学校の講師、海外取引(貿易業務)、外国人向けの広報やデザイナーなど、外国特有の思考や感受性を活かす業務です。


許可を勝ち取るための「4つの絶対要件」

「技術・人文・国際業務」の許可をもらうためには、大きく分けて次の4つの要件をすべて満たしている必要があります。

  1. 外国人本人の「学歴」または「実務経験」:大学や日本の専門学校を卒業しているか、10年以上(国際業務は3年以上)の実務経験が必要です。
  2. 学歴と「業務内容」の関連性:学校での専攻内容と、会社での仕事内容が一致している必要があります。
  3. 現場労働(単純労働)ではないこと:飲食店での給仕や工場のライン作業など、専門知識を使わない業務がメインの場合は許可されません。
  4. 日本人と同等額以上の報酬(給与):同じ業務を行う日本人と同等以上の給与(目安として月給20万円以上など)を設定しなければなりません。

申請に必要な書類一覧

「技術・人文・国際業務」の申請には、外国人本人が用意する書類と、受け入れる会社側が用意する書類の双方が必要です。また、会社の規模(カテゴリー1〜4)によって提出書類の量が異なりますが、ここでは一般的な中小企業(カテゴリー3・4)を想定した基本書類を解説します。

① 申請書(必ず必要な共通書類)

  • 在留資格認定証明書交付申請書(または在留資格変更許可申請書)
    • ※「外国人本人が記入するシート(3枚)」と「受入企業が記入するシート(5枚)」に分かれており、合計8枚(変更の場合は5枚)の非常にボリュームがある申請書です。職務内容や会社の財務状況を正確に記入する必要があります。

② 外国人本人(申請者)が用意する書類

  • 顔写真(縦4cm×横3cm):申請前3ヶ月以内に撮影されたもの。
  • 学歴を証明する書類:大学等の「卒業証明書」や「学位記の写し」、日本の専門学校であれば「専門士の称号を証する書面」。
  • 職歴を証明する書類(実務経験で申請する場合):過去の勤務先が発行した「在職証明書」(期間や業務内容が明記されたもの)。
  • 日本語能力を証明する書類(任意):日本語能力試験(JLPT)の合格証などがあると審査に有利に働きます。
  • パスポートおよび在留カードの写し(すでに日本に在留している場合)。

③ 受入企業(会社側)が用意する書類

  • 法定調書合計表の控え:直近の「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」(受付印があるもの)。
  • 登記事項証明書(履歴事項全部証明書):会社の法人の登記簿で、発行から3ヶ月以内のもの。
  • 直近の決算書(一式):貸借対照表、損益計算書など。
  • 会社案内(パンフレット):ホームページの画面を印刷したものでも可。取扱商品や事業内容、沿革がわかるもの。
  • 雇用契約書(または労働条件通知書)の写し:給与額や就労場所、職務内容が明記されているもの。

④ 申請理由書の作成

  • 採用理由書(申請理由書)
    • 入管のフォーマットにはない任意の書類ですが、許可を左右する最も重要な書類です。「なぜこの外国人でなければならないのか」「学校での専攻が、自社の業務にどう活かされるのか」を論理的に解説した書面を作成します。

会社側の「安定性・継続性」も審査される

外国人本人に問題がなくても、受け入れる企業側に問題があると不許可になります。 もし直近が赤字決算や、新設されたばかりの法人の場合は、それだけで即不許可にはなりませんが、今後の財務状況の見通しを説明した詳細な「事業計画書」の追加提出が必要です。


行政書士 浅田響樹 事務所からのアドバイス

在留資格「技術・人文・国際業務」の申請は、揃えるべき書類が非常に多く、申請書のマス目を1つ間違えただけでも不許可や審査遅延の原因になります。

特に、会社側が記入する申請書の「職務内容」の選択や、添付する「採用理由書」の作り込みは、入管法(出入国管理及び難民認定法)の基準に完全に基づいている必要があります。

当事務所では、企業の採用担当者様に代わって申請書や理由書の作成、入管への申請代行まで丸ごとサポートいたします。

優秀な外国人材の採用をスムーズに、確実に成功させたい企業様は、ぜひお気軽にご相談ください。

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