① 特定建設業許可の基本(前提)

特定建設業許可とは、元請業者が工事を受注した際に、一定規模以上の金額で下請業者に発注する場合に必要となる許可です。

下請への発注額が大きい工事について

→ 下請保護・適正施工のため、より厳しい許可(特定)が必要

という考え方に基づいています。

② 改正内容(2025年2月1日施行)

今回の改正で、金額要件は以下のように引き上げられました。

■ 特定建設業許可が必要となる基準

改正前

4,500万円以上(建築一式工事は7,000万円以上)

改正後

5,000万円以上(建築一式工事は8,000万円以上)

つまり、

下請発注額が

5,000万円未満なら「一般建設業」でOK

5,000万円以上なら「特定建設業」が必要

となります。

③ あわせて見直された関連金額

今回の改正は単独ではなく、関連制度も同時に引き上げられています。

■ 主な関連改正

監理技術者の専任が必要な請負額

4,000万円 → 4,500万円(建築一式は9,000万円)

施工体制台帳の作成義務の基準

4,500万円 → 5,000万円

つまり、「特定建設業に関係するライン」が全体的に底上げされています。

④ 改正の背景

主な理由は以下の通りです。

■ ① 建設コストの上昇

資材価格や人件費の高騰により、従来の基準では実態に合わなくなっていたため

■ ② 実務との乖離の是正

以前は「中規模工事でも特定が必要になる」ケースが増えており、制度が過剰規制気味だった

⑤ 実務への影響(重要)

この改正で現場実務はかなり変わります。

■ ① 一般建設業でできる範囲が拡大

→ 5,000万円未満なら特定不要

→ 中小業者の負担軽減

■ ② 特定許可の必要ケースは「より大規模工事」に限定

→ 本来の趣旨(大規模工事の管理強化)に近づいた

■ ③ 許可区分の見直しが必要

今まで特定を取っていたが不要になるケース

逆に将来の工事規模によっては取得検討が必要

⑥ まとめ(実務ポイント)

基準は「下請代金額」で判断

改正後は

5,000万円(建築一式8,000万円)がライン

関連制度(監理技術者・施工体制台帳)も同時に引上げ 背景は「物価上昇+制度適正化」

以上が改正された特定建設業許可の要件になります。建設業許可の取得に興味はあるけれど、何から手をつければいいかわからない業者様。当事務所にお気軽にご相談ください。

                   ⇊

         「行政書士浅田響樹事務所のホームページ」

建設業許可・実務クイズ

2025年2月施行の改正内容をチェック!

【問1】改正後、特定建設業許可が必要となる「建築一式工事以外」の下請代金額の合計はいくら以上でしょうか?
【問2】改正により「一般建設業」でも対応可能となる工事の範囲が拡大しますが、これは実務上どのようなメリットがありますか?
【問3】施工体制台帳の作成義務が発生する下請代金額の基準は、今回の改正でどうなりましたか?

全問終了です!お疲れ様でした。

「自社の工事は特定許可が必要か?」
「今の許可区分のままで大丈夫か?」

制度の適正化により、許可の要否判断が重要になっています。
建設業実務に精通した当事務所が、貴社の最適な許可戦略をサポートします。

行政書士 淺田響樹事務所 公式HP