「自分のお店(カフェ、居酒屋、ラーメン店など)をオープンしたい!」 そんな夢を形にする第一歩として、必ず通らなければならないのが「飲食店営業許可」の取得です。

「手続きが難しそう…」 「何から手を付ければいいのか分からない」 「もし不許可になったらどうしよう…」

初めての開業では、不安や疑問がたくさん出てくるかと思います。しかし、ポイントさえしっかり押さえれば、決して恐れる必要はありません。

今回のブログでは、飲食店営業許可の「条件」や「申請の流れ」をどこよりも分かりやすく徹底解説します!

飲食店営業許可とは?なぜ必要なの?

飲食店営業許可とは、食品衛生法に基づき、「お客さまに安全な食品を提供する環境が整っていること」を保健所長に認めてもらうための許可です。

カフェ、居酒屋、レストラン、ラーメン店、バーなど、どのような形態であっても、店舗で調理した料理や飲み物を提供して利益を得る場合は、必ずこの許可を受けなければなりません。

もし無許可で営業を行うと、食品衛生法違反となり、重い罰則(2年以下の懲役または200万円以下の罰金など)が科されるだけでなく、せっかくオープンしたお店の信用が一瞬で失われてしまいます。

まずは正しい手続きで確実な一歩を踏み出しましょう。

飲食店営業許可を取得するための「2大要件」

飲食店営業許可を取得するには、大きく分けて「人の要件」「施設の要件」の2つをクリアする必要があります。どちらか一方でも欠けていると許可は下りません。

1. 人の要件(食品衛生責任者の配置)

店舗ごとに、必ず1名以上の「食品衛生責任者」を置かなければなりません。これは、お店の衛生管理を正しく行うための責任者です。

以下の資格をすでにお持ちの方は、そのまま食品衛生責任者になることができます。

  • 調理師
  • 栄養士
  • 製菓衛生師
  • 元々の食品衛生管理者 など

上記の資格をお持ちでない場合でも心配いりません。各都道府県の食品衛生協会が開催している「食品衛生責任者養成講習会」(1日、約6時間の講習)を受講すれば、誰でも資格を取得することができます。

【注意!】欠格事由について 申請者(法人の場合は役員全員)が、食品衛生法違反で刑に処せられ、その執行が終わってから2年が経過していない場合などは、許可を受けられない「欠格事由」に該当してしまいます。通常は問題ないケースがほとんどですが、念のため頭に入れておきましょう。

2. 施設の要件(保健所の施設基準)

店舗の構造や設備が、保健所の定める基準を満たしている必要があります。実は、ここが一番トラブルが起きやすいポイントです。

主なチェックポイントは以下の通りです。

  • 厨房と客席の区画: 扉やカウンターの仕切りなどで、厨房と客席が明確に区切られていること。
  • 床・壁・天井: 厨房の床は耐水性があり、掃除がしやすい素材(タイルやコンクリート、適切なクッションフロアなど)であること。壁や天井も明るく、清掃しやすいこと。
  • 手洗い器の設置: 厨房内とトイレに、それぞれ独立した手洗い器(L5クラス以上のサイズが目安)があり、消毒液(キレイキレイなど)が固定されていること。
  • 二槽シンク(流し台): 原則として、食器や食材を洗うためのシンクが2つ以上(基準を満たすサイズ)あること。
  • 扉付きの食器棚: ほこりや虫が入らないよう、戸が付いた食器棚を設置すること。
  • 冷蔵庫の温度計: 冷蔵庫や冷凍庫の外部から中の温度が確認できる温度計が付いていること。

※これらの基準は、各自治体(保健所)の条例によって細部が異なります。千葉県松戸市の場合でも、隣接する市や東京都とは細かなルールが違う場合があるため、事前の確認が必須です。

飲食店営業許可申請のステップ・スケジュール

実際に物件を借りてから営業許可が下りるまでの、大まかな流れを時系列で見ていきましょう。

ステップ1:物件の契約と図面の確認

良さそうな物件が見つかったら、契約前に「厨房の広さは十分か」「シンクや手洗い器を設置するスペースがあるか」を店舗図面で確認します。

ステップ2:保健所への事前相談(超重要!)

内装工事を始める前に、必ず店舗の図面を持って管轄の保健所へ事前相談に行きます。 工事が終わった後に保健所から「これでは基準を満たしていません。やり直してください」と言われてしまうと、追加の工事費用と莫大な時間がかかってしまうからです。

ステップ3:内装工事・器具の搬入

事前相談でOKが出た図面をもとに、内装工事を進めます。厨房機器(冷蔵庫、製氷機、シンクなど)や食器棚もこのタイミングで搬入・設置します。

ステップ4:申請書類の提出

営業開始予定日の約10日〜2週間前までに、保健所の窓口へ必要書類を提出し、申請手数料を支払います。この際に、保健所の担当者が店舗へ確認にやってくる「実地検査」の日程を調整します。

ステップ5:保健所による実地検査

保健所の職員が実際に店舗へ足を運び、図面通りに設備が作られているか、基準を満たしているかを厳しくチェックします。立ち会いが必要です。

ステップ6:営業許可書の交付・営業開始

実地検査で問題がなければ、数日〜1週間ほどで「営業許可書」が交付されます。これで晴れてお店をオープンすることができます!

申請に必要な書類一覧

保健所に提出する一般的な必要書類は以下の通りです。

  • 営業許可申請書
  • 営業設備の大要・配置図(厨房の図面)
  • 店舗周辺の案内図(地図)
  • 食品衛生責任者の資格を証明する書類(講習会の受講修了証や調理師免許証の原本)
  • 法人の登記事項証明書(履歴事項全部証明書) ※法人で申請する場合のみ
  • 水質検査成績書 ※貯水槽(受水槽)を使用している物件や、井戸水を使用する場合のみ
  • 申請手数料(自治体や業種によって異なりますが、概ね1万数千円程度です)

飲食店開業でよくある3つの失敗パターンと対策

私は元市役所職員として多くの行政手続きを見てきましたし、行政書士としても数多くの開業をサポートしてきました。その中でよく見かける「失敗パターン」をご紹介します。これらを回避することが成功への近道です。

1. 後から「深夜営業」ができないことに気づいた

「深夜12時以降もお酒をメインに提供する居酒屋やバーをやりたい」という場合、飲食店営業許可とは別に、警察署へ「深夜酒類提供飲食店営業の届出」を行う必要があります。 実は、この届出は「営業ができる地域」が都市計画法や風営法で厳しく制限されています。物件を契約した後に「この場所では深夜営業ができないエリアだった」と気づいても手遅れです。必ず物件契約前に、その地域で営業が可能か確認しましょう。

2. 内装工事が終わったのに手洗い器のサイズが足りない

「オシャレな手洗いボウルを付けたい」と、インテリア重視で小さな手洗い器を設置したところ、保健所の実地検査で「サイズが小さすぎて不許可」となるケースがあります。保健所が求める基準(手のひらだけでなく、手首までしっかり洗えるサイズ)を必ず事前に確認してください。

3. オープン日に許可が間に合わない

チラシやSNSで「○月○日グランドオープン!」と大々的に告知していたにもかかわらず、手続きの遅れや実地検査での不備による手直しが発生し、オープン日に許可が下りないという最悪のケースです。 スケジュールには必ず「2週間〜1ヶ月程度」の余裕を持たせて動きましょう。

まとめ:確実な開業のために行政書士へご相談ください

飲食店の開業は、メニューの考案、試作、スタッフの採用、物件探し、内装のデザイン、資金調達など、やるべきことが山積みにあります。

その中で、慣れない行政手続きの書類を作成し、平日の昼間に何度も保健所へ足を運び、基準を完璧にクリアするのは、経営者の方にとって非常に大きな負担となります。

千葉県松戸市の「行政書士 浅田響樹 事務所」では、お客様が安心して店舗運営の準備に集中できるよう、飲食店営業許可の申請を全面的にサポートしております。

当事務所に依頼するメリット

  • 元市役所職員ならではの安心感: 行政側の考え方やチェックポイントを熟知しているため、保健所との交渉や事前相談がスムーズに進みます。
  • 図面チェックから実地検査の立ち会いまで: 書類作成だけでなく、工事前の図面確認や、一番緊張する保健所の「実地検査」への立ち会いもサポートいたします。
  • 深夜営業や古物商などの関連手続きも一括対応: 深夜までお酒を出すお店や、中古の家具・食器を扱うお店など、他の許可・届出が必要な場合もまとめてお任せいただけます。

「お客様に寄り添い、確かな未来へ。」 あなたの大切なお店のスタートを、全力でバックアップいたします。

「この物件で許可が取れるかな?」「いつから動き出せばいい?」といった段階でのご相談も大歓迎です。まずはお気軽にお問い合わせください。

松戸市の相続・許認可専門

お客様に寄り添い、確かな未来へ。

行政書士 浅田響樹 事務所

複雑な手続きや将来への不安、お一人で抱え込まずにご相談ください。
地元の行政書士が、親身になってサポートいたします。

事務所公式ホームページはこちら
所在地:千葉県松戸市(行政書士 浅田 響樹)