留学生の方は、「卒業後、日本で働きたいけどいつから準備すればいい?」「内定が決まったら次は何をする?」というお悩みがあると思います。

留学の在留資格をもって在留する方が日本の企業などへ就職する際の一般的な流れについて解説します。

1.概要

令和5年において、「留学」の在留資格をもって在留する方が、日本の企業等への就職を目的として行った、在留資格変更許可申請に対して処分をした数は42,786件であり、このうち41,400件が許可されています。流れとしては、大きく二つに分けられます。

➀卒業時点で、日本企業への就職が決定している場合

➁卒業時点で、日本企業への就職が決まっていない、または、採用までに時間がある場合

それぞれで資格が異なりますので、注意が必要です。

2.許可の種類はどれになるか

➀卒業時点で、日本企業への就職が決定している場合

技術・人文知識・国際業務

特定活動46号(専門学校・日本語教育機関を除く)

特定技能

➁卒業時点で、日本企業への就職が決まっていない、または、採用までに時間がある場合

特定活動(継続就職活動)※原則として、日本語教育機関を除く

特定活動(就職内定者)

3.一般的な手続きの流れ

就職活動・内定

在留資格変更許可申請(12月から1月頃)

許可までは1~3か月ほどかかるので、余裕を持ったスケジュールで申請しましょう。

就労資格への変更許可(3月末頃)

以上が一般的な申請の流れになります。

資格に応じて必要書類が異なりますので、確認が必要になります。

必要書類は、多岐にわたる場合もあり、おひとりで収集するのには時間がかかります。

当事務所では、申請についてお客様のサポートをしますので、 まずは一度、お気軽にご相談ください。