1.建設業の許可とは


 「建設業」とは、建設工事の完成を請け負う営業をいいます。建設業を営もうとする者は、建設業の許可を受けなければなりません。

2.誰に許可をもらうか


 取得する建設業許可が国土交通大臣許可となるか、都道府県知事許可になるかは、営業所の配置状況により異なります。
国土交通大臣許可・・・2以上の都道府県に営業所を設けて営業しようとする場合
都道府県知事許可・・・1つの都道府県のみに営業所を設けて営業しようとする場合

3.「一般建設業」と「特定建設業」の区分


特定建設業許可・・・発注者から直接請け負う1件の建設工事につき、その工事の全部又は一部を、下請代金の額(その工事に下請契約が2以上あるときは下請代金の総額)が5,000万円以上(※)となる下請契約を締結して施工しようとする場合に必要となる許可。
 ※建築一式工事の場合は8,000万円以上。
一般建設業許可・・・特定建設業の許可を受けようとする者以外の者が取得する許可。

4.許可業種


 建設業の許可は、29の建設工事の種類ごとに受けなければなりません。大きく分けて2つの一式工事業と27の専門工事業があります。
 一式業種(2種)土木一式工事、建築一式工事
 専門業種(27種)大工工事、鉄筋工事、熱絶縁工事、左官工事、舗装工事、電気通信工事、とび・土工・コンクリート工事、しゆんせつ工事、造園工事、石工事、板金工事、さく井工事、屋根工事、ガラス工事、建具工事、電気工事、塗装工事、水道施設工事、管工事、防水工事、消防施設工事、タイル・れんが・ブロツク工事、内装仕上工事、清掃施設工事、鋼構造物工事、機械器具設置工事

5.許可の有効期間


 許可の有効期間は、許可日から5年目を経過する日の前日をもって満了となります。引き続き建設業を営もうとする場合は、有効期間が満了する30日前までに更新の許可申請書を提出しなければなりません。