1. はじめに:なぜ自筆証書遺言のルールが変わったのか?

相続トラブルを防ぐために最も有効な手段の一つが「遺言書」です。 その中でも「自筆証書遺言」は、費用がかからず、自分一人でいつでも書けるという手軽さが大きなメリットでした。しかし、これまでの法律では「全文・日付・氏名」のすべてを自筆(手書き)しなければならないという厳しいルールがありました。

この「全文自筆」というルールが、実は多くの高齢者にとって大きな壁となっていました。

改正の趣旨

特に財産が多い場合、不動産の所在地の地番や、銀行の支店名・口座番号などを一言一句間違いなく書き写すのは大変な重労働です。手が震えて思うように書けない方や、書き間違いで遺言が無効になってしまうケースも少なくありませんでした。

そこで、遺言者の負担を軽減し、より遺言書を普及させることを目的として、2019年(平成31年)1月より「財産目録の自書不要」という方式緩和が施行されました(民法968条2項)。


2. 改正の内容:自書によらない財産目録の添付

今回の改正の核心は、「財産の内容を示す目録については、手書きでなくてもよい」という点です。

財産目録の作成方法

具体的には、以下のような方法で作成した目録を、手書きの遺言書本体に添付することが認められました。

  • パソコンやワープロでの作成:エクセルやワードで一覧表を作る。
  • コピーの利用:通帳のコピー、不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)のコピー。
  • 代筆:家族や専門家(行政書士など)に目録だけを作成してもらう。

「添付」の意味と構造

注意が必要なのは、「遺言の本文(誰に何を相続させるかという意思表示)」は依然として「全文自筆」でなければならないという点です。

あくまで「本文」は自筆で書き、そこに「別紙」としてパソコン等で作った「目録」をくっつけるという構造になります。本文の中で「別紙目録1の財産を長男に相続させる」といった形で引用します。

署名押印の厳格なルール

方式が緩和された代わりに、偽造や変造を防ぐための新しいルールも追加されました。それは、「目録のすべてのページに署名と押印が必要」という点です。

もし目録が3ページあれば、その3枚すべてに遺言者が名前を書き、印鑑を押さなければなりません。裏面にも財産が記載されている場合は、両面に署名押印が必要です。これを忘れると、目録部分が無効になってしまう恐れがあるため、最も注意すべきポイントです。


3. 具体的な活用事例の紹介

この緩和措置によって、具体的にどのような使い方ができるようになったのか、事例を見てみましょう。

事例A:不動産を多く所有している場合

これまでは、不動産の「所在・地番・家屋番号」などを一字一句登記簿通りに書き写す必要がありました。 【改正後】 法務局で取得した「登記事項証明書」をそのままコピーし、その余白に署名・押印をして遺言書に添付するだけで済むようになりました。書き間違いのリスクがゼロになり、手間も大幅に削減されます。

事例B:多数の銀行口座や株を保有している場合

銀行名、支店名、口座番号、種類……。これらを正確に書くのは骨が折れます。 【改正後】 最新の状態の通帳のコピー(表紙と見開きページ)を添付し、そこに署名・押印すればOKです。株式についても、証券会社から送られてくる「取引残高報告書」などを活用できます。


4. 財産目録を作成する際の注意点

便利になった一方で、実務上で特に気をつけるべき「落とし穴」を解説します。

① 本文は必ず「自筆」で

何度も繰り返しますが、「遺言のメインメッセージ」は手書きです。 「別紙目録の通り相続させる」という一文そのものをパソコンで打ってしまうと、遺言書全体が無効になる可能性が極めて高いです。

② 署名・押印を「全ページ」に

目録が複数枚にわたる場合、ホッチキスで留めたからといって最初の1枚だけで済ませてはいけません。法文上「その毎葉(まいよう)に署名し、印を押さなければならない」と定められています。「毎葉」とは「各ページ」という意味です。

③ 目録の「訂正」も厳格

もしパソコンで作った目録に間違いが見つかり、手書きで直す場合は、自筆証書遺言の厳しい訂正ルール(訂正箇所の指示、署名、該当箇所への押印)に従う必要があります。間違いが多い場合は、パソコンで作り直して、再度署名・押印をする方が確実です。


5. 行政書士からのアドバイス:法務局の保管制度との併用を

今回解説した「方式緩和」は、あくまで「書き方」のルールです。 せっかく負担を減らして書いた遺言書も、紛失したり、死後に見つけてもらえなかったりしては意味がありません。

そこでおすすめしたいのが、以前のブログでもご紹介した「法務局での遺言書保管制度」の利用です。

  • パソコンでスマートに目録を作り(方式緩和の活用)
  • 法務局に預けて安全に守ってもらう(保管制度の活用)

この2つを組み合わせることで、自筆証書遺言のデメリットはほぼ解消され、公正証書遺言に匹敵する安心感を得ることができます。


結びに:確かな未来への第一歩を

民法の改正により、遺言書作成のハードルはぐっと下がりました。 「書かなきゃいけないのは分かっているけど、面倒だな……」と先延ばしにされていた方も、この緩和を機に一度「財産の整理」から始めてみてはいかがでしょうか。

当事務所では、財産目録の作成補助から、本文の起案サポートまで、専門家の視点でお手伝いいたします。

「お客様に寄り添い、確かな未来へ。」 行政書士 浅田響樹 事務所が、あなたの想いを確実な形にするためのパートナーとなります。この2つを組み合わせることで、自筆証書遺言のデメリットはほぼ解消され、公正証書遺言に匹敵する安心感を得ることができます。

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